不貞慰謝料の金額が下がるのか?不貞相手に対する離婚に伴う慰謝料は特段の事情がない限り認められないとの最高裁判決が出されました(最高裁平成31年2月19日)

事案の概要

被上告人(1審原告)が上告人(一審被告)に対して、被上告人(1審原告)の妻と不貞行為を行ったことにより、離婚に至ったことを理由とする離婚に伴う慰謝料を請求した事案において、平成31年2月19日に最高裁判所が新しい判断をしました。

第1審及び控訴審は、いずれも198万円(及び年5分の遅延損害金)を認める判決を出しましたが、最高裁判所がこれを破棄し、被上告人(1審原告)の請求を棄却しました。

最高裁判所は、判決中で、「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」「以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」と判示しました。

この最高裁判決により、不貞相手に対する慰謝料請求に関しては、「不貞行為を理由とする慰謝料」は認められるが、「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」(「離婚に伴う慰謝料」)は、特段の事情がない限り認められないということになります。実務に対する影響は大きいです。

判決中の「特段の事情」とは何を指すのでしょうか。

判決文においては、「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」がある場合には、離婚に伴う慰謝料を認める余地があることを判示しています。

では、具体的にどのような場合を指すのでしょうか。

一方配偶者が不貞相手にメールやLINEメッセージで、夫の悪口を書き込み、これに対して不貞相手が「離婚したら一緒になりたい。」等と気のあるそぶりを示すという事例は相当数存在します。

しかしながら、このような場合に直ちに「特段の事情」があるものとされるかというと疑問が残ります。

例えば、不貞相手が夫婦が分かれるように仕向けるための「別れさせ屋」に積極的に関与した(別れさせ屋が適法かどうかはともかくとして)とか、不貞相手が配偶者に離婚に応じるように強く迫った等の事情であれば、「特段の事情」に該当する余地は十分にあると考えられます。

いずれにせよ、どのような場合に「特段の事情」があるとされるのかに関しては、今後の裁判例の集積が待たれます。

不貞相手に対して「不貞行為を理由とする慰謝料」は請求可能ですが、本判決により、時効の問題ははっきりしましたので、ご注意ください。

不貞行為に関連する慰謝料請求としては、「不貞行為を理由とする慰謝料」と「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」(「離婚に伴う慰謝料」)があり、区別が必要です。

「不貞行為を理由とする慰謝料」は不貞行為により精神的苦痛が生じたことから請求する慰謝料で、不貞行為を知った日から3年で消滅時効にかかります(最終不貞行為から20年でも除斥期間となります)。

これに対して、「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」は不貞行為という一方配偶者の行為により、婚姻関係が破綻し、離婚せざるを得なくなった(離婚を余儀なくされた)という精神的苦痛に対する慰謝料です。離婚の日から3年で消滅時効にかかります。

今回の最高裁判決により、「不貞行為を理由とする慰謝料」は認められるが、「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」は特段の事情がない限り認められないとされた以上、少なくとも時効の関係は注意が必要であることがはっきりしました。

不貞行為により夫婦関係が破綻した夫婦が長期間別居してから離婚することは多々ありますが、本判決により、離婚した時点で不貞相手に訴訟を提起したとしても、消滅時効が完成している場合があることははっきりしました。不貞相手に対する慰謝料請求を考えている場合には気を付けなければなりません。

不貞相手に対する「不貞行為を理由とする慰謝料」(不貞慰謝料)の金額が下がるのか?

今回の最高裁判決は、消滅時効の問題だけに留まるものではないと捉えられています。

今までは、不貞行為に関連する慰謝料請求の中で、損害の一つとして「夫婦関係の破綻」「離婚に至ったこと」を主張し、200万円程度(あくまで相場観なので悪しからず)とされる「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」(「離婚に伴う慰謝料」)と同等の慰謝料が認められていたケースが多数ありました。裁判官にもよりますが、この形式の判決は多かったです。

しかし、この最高裁判決により「不貞行為を理由とする慰謝料」と「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」が明確に区別され、不貞相手に対して「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」が請求できないとされました。

そこで、不貞相手に対して「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」が請求できないのにもかかわらず、「不貞行為を理由とする慰謝料」として「夫婦関係の破綻」「離婚に至ったこと」を考慮して「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」(「離婚に伴う慰謝料」)と同等の慰謝料が認められてもいいのかという問題が顕在化しました。

私見としては、最高裁判決が出された以上、「不貞行為を理由とする慰謝料」の慰謝料額は「夫婦を離婚させたことを理由とする慰謝料」(「離婚に伴う慰謝料」)と対比して相応程度に低くなり、「不貞行為を理由とする慰謝料」と「離婚に伴う慰謝料」は「不貞行為を理由とする慰謝料」の慰謝料金額の限度で共同不法行為としての不真正連帯債務となると考えています。

簡単に言えば、離婚に至った場合の不貞相手に対する慰謝料は、従来よりも下がることが考えられるということです。

実務に携わる者としては、事件の見込みにかかわることです。この最高裁判決は、実務に与える影響が少なくなさそうです。

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