弁護士費用については、日本弁護士連合会が定める報酬等基準で詳細に定められていましたが、平成16年3月31日に廃止され、現在は料金自由化となり、各弁護士が自由に価格設定を行い、請求することができるようになっています。
弊所の離婚報酬基準は旧日弁連規定を参考にして、適正妥当な弁護士報酬を定め(最終改定日:令和5年4月17日)、ご相談の際に見積もりの提示しております。
1 相談料
離婚、不倫慰謝料のご相談、養育費の強制執行のご相談は、初回30分無料で実施しております。30分以降10分ごとに1980円を加算させていただきます。
・土曜日のご相談は、一般有料相談の相談料(30分5940円)をいただきます。
・離婚後の相談、ご本人がご来所いただけない場合には一般有料相談の相談料とします。
2 離婚協議・調停事件についての弁護士費用
着手金 27万5000円~
着手金は弁護士に依頼する時点で発生いたします。
着手金は離婚合意の有無、子どもの有無、親権・監護権の問題、財産状況、その他事件の難易度に応じて加算をさせていただきます。
婚姻費用分担調停については新たに着手金を請求しません。面会交流に関する交渉、調停は別途費用をいただきます。
報酬金 27万5000円~+経済的利益に対する報酬
報酬金はご依頼の離婚問題が解決した際に、委任時の契約に基づき発生します。
報酬金は、離婚問題の解決に対する報酬金として着手金と同程度の金額に、経済的利益に対する報酬を加算します。
経済的利益に対する報酬は、下記の表のとおりとします。
300万円以下の場合 | 経済的利益の11% |
---|---|
300万円を超え、 3000万円以下の場合 |
経済的利益の7.7%+9万9000円 |
3000万円を超え、 3億円以下の場合 |
経済的利益の5.5%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の3.3%+691万9000円 |
(婚姻費用と養育費の経済的利益の算定について)
・離婚事件と同時に依頼される場合、婚姻費用を請求する場合の経済的利益は2年分、養育費を請求する場合は3年分を上限とします。養育費を請求された場合で減額した場合の経済的利益は4年分を上限とします。
・養育費のみの請求の方に関しては、経済的利益は4年分を上限とします。
(土地、建物の明け渡しについて)
・土地、建物の明け渡しを受けた場合にも、経済的利益として算定します。
3 離婚訴訟事件についての弁護士費用
着手金 44万円~
調停からの移行の場合には、22万円とします。
報酬金 44万円~+経済的利益に対する報酬
(判決による解決の場合)訴訟遂行報酬22万円~+離婚自体に関する勝訴報酬22万円~+経済的利益に対する報酬
(和解等判決以外による解決の場合)解決報酬金44万円~+経済的利益に対する報酬
経済的利益に対する報酬は、上記の表のとおりとします。
4 その他の弁護士費用
(1)強制執行
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準ずる。
※ただし、訴訟・調停等から継続して受任の場合は、別途協議する。
(2)面会交流について
面会交流調停の着手金は離婚事件をご依頼いただいている場合11万円、単独の場合には27万5000円~。
面会交流調停1回期日につき3万3000円、他の調停と同時並行で行われた場合には2万2000円とする。
離婚事件をご依頼いただき、面会交流調停が係属していない場合、弁護士が交渉を代理する場合には、1か月あたり3万3000円とする。
(3)審判移行等
調停が審判に移行する場合には、追加着手金16万5000円をいただきます。
(4)控訴・即時抗告等
離婚訴訟の控訴審の追加着手金が22万円とします。
審判に対する即時抗告審の追加着手金が16万5000円とします。
5 離婚各種サポートプランの弁護士費用
(1)離婚協議サポートプラン
3か月間計8時間までの面談、電話、メールによる継続相談22万円です。
※事件が複雑困難な場合には加算する場合があります。
※相談時間には、弁護士による検討時間を含み、メールは5分、電話は5分、面談は20分の最低対応時間を設定させていただきます。
(2)離婚協議書作成プラン
離婚協議書の作成は22万円。ただし、目的物の価格が1000万円を超える場合、1000万円を超える部分につき0.55%を加算する。
離婚協議書作成プランには、3か月間計3時間までの面談、電話、メールによる継続相談が含まれます。
※事件が複雑困難な場合には加算する場合があります。
6 不貞慰謝料、婚約破棄慰謝料の弁護士費用
(1)着手金
交渉事件16万5000円、訴訟事件27万5000円
(2)報酬金
11万円+経済的利益の16.5%
※事件が複雑困難な場合には加算する場合があります。
※離婚事件を依頼せず、離婚慰謝料をのみを請求する場合には同規定を適用します。
5 その他の男女問題についての弁護士費用
示談交渉事件及び調停事件の着手金
経済的利益に対して、下記の表のとおりの割合を乗じて、算出します。
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% 最低着手金11万円 |
---|---|
300万円を超え、 3000万円以下の場合 |
経済的利益の5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え、 3億円以下の場合 |
経済的利益の3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 |
※事件の内容により、増減額する場合があります。
示談交渉事件及び調停事件の報酬金
経済的利益に対して、下記の表のとおりの割合を乗じて、算出します。
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% 最低報酬金22万円 |
---|---|
300万円を超え、 3000万円以下の場合 |
経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円を超え、 3億円以下の場合 |
経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
※事件の内容により、増減額する場合があります。
相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。
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