離婚届の提出
本籍地が半田市の方は、半田市役所に提出すると戸籍謄本なしで提出が可能です。本籍地と別の市町村役場に提出する場合には、戸籍謄本が必要です。
協議離婚の場合には、離婚届に夫婦、証人2名の署名押印が必要です。離婚届には、必ず捨印を押すようにしましょう。形式的な不備であれば、職権で訂正可能な場合も多いと聞きますが、あとで書類不備を指摘され、双方が不愉快な思いをしないために必要です。
提出は、子を養育する側や結婚により姓が変更した側の人(一般的には妻)がすることが多いです。離婚届には、親権を定める欄がありますので、必ず事前に取り決めをする必要があります。
子の氏の変更手続き
離婚により旧姓に戻る場合で、子も旧姓を名乗る場合には、子の氏の変更許可の審判の申立てをする必要があります。15歳未満は、親権者が申立てを行い、15歳以上は、子本人が申立てをする必要があります。申立てをする裁判所は、子の住所地の家庭裁判所ですので、半田市在住の方は、名古屋家庭裁判所半田支部となります。
子の氏の変更の許可の審判を得ただけでは終わりではなく、審判書を添えて入籍届を市町村役場に提出することにより、子の戸籍の移動が完了します。
運転免許証・健康保険の手続き
離婚によって、姓・本籍地・住所の変更がある場合には、運転免許証の変更手続きが必要です。半田市在住の方は、半田警察署で手続きを行うことになります。警察署以外にも、運転免許試験場、半田市在住の方であれば、愛知県運転免許試験場(平針試験場)でも手続きを行うことが可能で、2017年9月現在では日曜日の受付もしています。
健康保険に関しても、元配偶者の扶養を外れる場合には、国民健康保険の手続きをしなければなりません。
金融機関の登録情報変更手続き
離婚により姓・住所を変更する場合には、銀行口座の登録情報の変更手続きをする必要があります。金融機関は、本人確認書類として運転免許証の提示を求めることが多いですので、先に運転免許証の変更手続きを完了させておくことをおすすめします。
相談予約フォームは24時間受付中
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