男女関係・離婚後に関するご相談
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目次
1 男女関係のご相談
(1)不倫(不貞行為)の慰謝料を求められた
(2)婚約破棄の慰謝料を求めたい・求められた
2 離婚後のご相談
(1)養育費の変更を求めたい・求められた
(2)養育費が打ち切られた
1 男女関係のご相談
(1)不倫(不貞行為)の慰謝料を求められた
慰謝料の金額は高額になることもあります
既婚者と男女関係を持ってしまった場合、その配偶者から慰謝料の請求を受けることがあります。いわゆる不貞慰謝料請求といい、その配偶者の「平穏・円満な共同生活を送る権利ないし利益」を侵害したことを根拠とする請求です。
慰謝料の金額は、交際期間の有無、不貞行為の回数、夫婦が離婚に至ったかなどにより、大幅に異なります。特に、夫婦が離婚に至った場合には、裁判例上、200万円から300万円程度という高額な慰謝料が認められています。
慰謝料を支払わなくてもよい場合があります
判例上、不貞行為による慰謝料は、その配偶者の「平穏・円満な共同生活を送る権利ないし利益」を侵害したことを根拠とすることとされていますので、夫婦関係がすでに破綻していた場合など、その配偶者の「平穏・円満な共同生活を送る権利ないし利益」が法的保護に値しない場合には、損害賠償請求は認められません。
ただし、気を付けていただきたいのは、夫婦関係の破綻は、容易に認められるものではなく、別居に至った経緯、別居期間、子の有無・年齢等様々な事情により判断され、夫婦が別居しているとしても、必ずしも認められるわけではありません。
(2)婚約破棄の慰謝料を求めたい・求められた
正当な理由なく婚約破棄した場合には、損害賠償請求の対象となります
夫婦が将来の結婚を約束することを婚約といい、法律上の契約の一つです。そのため、「正当な理由」なく一方的に破棄した場合には、損害賠償請求の対象となります(民法415条、債務不履行に基づく損害賠償)。合意による婚約の解消は、この損害賠償請求の対象とはなりません(態様によっては、別途、不法行為の成立の余地はあり得ます。)。
婚約破棄の慰謝料請求の場合には、「婚約の成立」と「正当な理由」の有無が主な争点となることが多いです。」
プロポーズだけでは、婚約と認められない場合があります
「婚約の成立」が認められるには、法律上適法な婚姻をする約束が必要であり、夫婦として共同生活をする実体を兼ね備えた婚姻をする約束である必要があります。したがって、当事者間でプロポーズがあったことのみで、婚約が成立したと認められるわけではないので、注意が必要です。
単に性格が合わないだけでは「正当な理由」がないと考えられています
慰謝料請求事件では、婚約破棄が「正当な理由」に基づくものであったという主張がされることが多いです。婚約者の暴力や不貞行為があれば、比較的正当理由として認められやすいです。
ただし、相談いただくケースでは多くの場合、ストレスのある結婚準備の中でトラブルになり、一方当事者が結婚しても今後結婚を維持するのが困難であると考えて破棄したというケースが多々見られます。婚約者の言動が明らかに社会通念を逸脱したものであり、通常の婚姻関係を形成することが困難な場合には、「正当な理由」があると判断されることがありますが、単に性格が合わないだけでは「正当な理由」がないと考えられています。
2 離婚後のご相談
(1)養育費の変更を求めたい・求められた
養育費の増減額には「事情の変更」が必要です
一度養育費を決定した養育費がその後の事情の変化により、金額を変更したいという希望が出ることがあります。一度決定した養育費を変更する場合には、一般に協議又は調停により話し合いをし直して、変更することが一般的です。
ただし、家庭裁判所に対する審判の申立てにより強制的に変更を求める場合には、「事情の変更」が必要になります(事情変更の法理)。つまり、養育費を決定した際の当事者の事情が時間の経過とともに変化が生じて、取り決めた養育費の金額によることが公平に反する(信義誠実の原則に反する)場合に、その増減額が認められます。
「事情の変更」は厳格に判断されます
取り決めた養育費の金額によることが時間の経過による事情の変化により公平に反する程度にならなければ、「事情の変更」とは判断されません。
養育費を決定した当時に想定されていない事情の変化が生じた場合、例えば、義務者(養育費を支払う側)が再婚して子どもが生まれた場合等は比較的認められやすいです。一方で、就業年数の増加に従って収入が増加した場合等、養育費を定める当初から想定できるような事情の変化の場合には、簡単には「事情の変更」とは認められません。
(2)養育費が打ち切られた
養育費が打ち切られた場合、強制執行を検討することになります
養育費が打ち切られた場合の対応は、債務名義(強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書、判決)が存在する場合としない場合で大きく異なります。
債務名義が存在する場合には、相手方の預金、給与等に対して、強制執行をすることを検討することになります。強制執行(特に、給与の差し押さえ)をした場合、相手方の今後の会社での地位に影響し、結果として今後の回収が困難である場合もありますので、実際には執行せず、協議による支払いを求めることも多々あります。
一方で、今まで養育費の取り決めはあったものの、債務名義が存在しない場合には、訴訟の提起などにより債務名義の取得を目指すことが一般的です。
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