女性の方のご相談・ご依頼も積極的にお受けしております

半田知多総合法律事務所では、女性側の離婚に関しても、積極的に相談をし、依頼をお受けしております。

離婚をするにあたっては、初動が非常に大切であり、女性側ですと、特に別居に踏み切る際の生活状況の変化を当初から十分検討して動くことが必要です。

また、養育費を受け取られる側となる場合が多いですが、履行の確保も非常に重要です。

以下、女性側特有の事情をまとめましたので、ご紹介します。

女性側の事情1 別居した場合に生活ができるかの検討が必要です

女性側の収入の方が少ない場合が多いため、女性側が離婚を思い立った時にすぐに行動に出ることは容易ではありません。

実際に、子どもの年齢・就学状況、実家が近くにあるか、今後発生し得る婚姻費用の金額等、様々な要素を検討した上で、別居や離婚を進める必要があります。

まず、別居時の暫定的な生活状況を検討するため、婚姻費用の見込み額を算定する必要があります。具体的には、男性側と女性側の収入、子どもの人数・年齢、双方の生活費の負担状況(特に保険や携帯電話の支払い状況)、特別な経費の負担(高額な習い事等)等から検討することになります。

また、お子様がいらっしゃる場合には、転向の必要性など学区の確認も必要となりますし、離婚調停を提起する場合には児童手当の受け取りの変更手続きもする方が良いです。

見落とされがちですが、婚姻費用の支払いは調停さえ申し立てれば、すぐに始まるわけではありません。調停や審判で決まるまでの期間、婚姻費用の支払いがない場合もあるため、その点も想定し、経済状況によっては審判前の保全処分の活用を検討する必要があります。

別居した際に、生活に困ることのないように慎重に検討した上で、実行に移す必要があります。この段階でご相談いただいた場合には、弊所では、別居に向けたアドバイスをしております。

女性側の事情2 住宅ローンのある自宅から男性側が出ていく形での別居というケースもあります

女性側から別居するのではなく、別居に際して男性側が住宅ローンのある自宅から出る形で別居するというケースもあります。

この場合には、離婚に際して、自宅をどのように処分又は維持するのかということを検討しなれければなりません。

自宅を任意売却する、自宅を女性側のローンに借り換えをする、ローンはそのままにし、養育費の金額で住居費相当額を調整する等様々な方法が考えられます。

対象の不動産が特有財産である場合と実質的夫婦共有財産である場合でも、女性側が請求できる内容が変わってくる場合もありますし、土地がいずれかの両親名義である場合などの特殊なケースもあります。

銀行、両親等夫婦以外の第三者が関係するため、すべてを夫婦の合意のみで決めることはできませんが、弊所では、依頼いただいた方の希望を最大限実現できるよう解決策を検討・提案します。

女性側の事情3 養育費を適切な方法・金額で取り決める必要があります

現在、女性側が子供の親権を取得する形で離婚をすることが大多数です。

そのため、男性側から女性側に一定額の養育費を支払うという取り決めをすることが非常に多いです。

養育費は、将来長期間にわたって発生し、支払いを受け続けるものであるため、慎重な取り決めが必要になります。

養育費の形式に関しては、将来の強制執行という点を考慮して、債務名義(強制執行可能な形)で取り決める必要があり、特別な事情がない限り、強制執行認諾文言付きの公正証書、離婚調停調書等で決める方が良いです。

養育費の金額に関しても、月額1万円違うだけで20年間で240万円異なることになるので、算定表の金額だけを見るのではなく増額要素・減額要素を的確に見極めて、慎重に取り決めをする必要があります。

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