「調停は裁判所で行うから中立な結果が得られる」というのは、よくある勘違いです。

「調停は裁判所で行うから中立な結果が得られる」

このように考えて「調停に弁護士が必要ない」と考えるのは、よくある勘違いの一つです。

調停では、確かに裁判所や調停委員は、第三者であり、中立な立場です。

しかし、裁判所や調停委員の使命はあくまでも調停を円滑に成立させることであり、成立した調停が両当事者にとって「公平な内容」であることを保証しません。

つまり、説得しやすい当事者をより多く説得することもできますし、本人が法律上の勘違いをしていたとしても正す必要はありません。

そのため、実際には、後に弁護士が見て、本人が成立させてきた調停が「一方的な内容」となっていることは少なくありません。

調停は一度成立させた場合に後の紛争を予防するために、「清算条項」を入れるのが原則です。よって、調停の内容が「不本意である」ことに気づいても、後で争うことは原則としてできません(逆に、そうしなければ、調停が紛争解決機関としての意味を失います)。

弊所では、全ての案件で、弁護士による調停遂行が必要とは考えませんし、本人で遂行するようにアドバイスすることもあります。しかし、弁護士が弁護士をつけるようにアドバイスする場合には、それ相応の理由があります。

調停を弁護士に依頼するメリット

メリット1 調停室に弁護士が同席し、適宜アドバイスを受けることができます

弁護士に依頼することで、打合せで自らの希望を伝え、証拠書類を弁護士に渡すことで、裁判所の手続きを進め、自らは弁護士との打ち合わせの中で離婚条件の検討をすることができます。

弁護士は、他士業と異なり、調停室に同席し、調停委員や裁判官に対して、本人の代わりに(代理して)説明をすることができます。調停委員に説明することに自信のない方は、弁護士に大枠の説明を任せることも可能です。

また、調停中、新たな問題点が見つかった場合には、待合室や適当な場所において、弁護士と相談をしてアドバイスを受けることができます。離婚調停をご依頼いただいた方の感想として、「調停室で即決するのではなく、重要なことを待合室で間をおいて相談をして判断することができた点が良かった」との感想をおっしゃられる方が少なくありません。

調停期日をやり直すことはできません。弁護士に調停期日の際にナビゲートをしてもらうことで、本意ではない判断をすることを防ぎ、調停を有利に進めることができます。

メリット2 離婚調停の手続きを弁護士に任せることで、手続き上のミスの心配がなくなります

離婚調停では、証拠書類の収集、精査、作成、主張書面の作成等、離婚調停期日前の準備が種々存在します。インターネットで調べることで何をすべきかある程度把握できる時代ではありますが、漏れのない準備をすることは難しいのが現実です。

弁護士は、離婚調停では手続代理人として、調停の期日の調整から「事情説明書」「家計状況説明書」等の提出書類、主張書面、証拠の選別まで当事者に代わって検討、作成を行います。

特に、提出書類は、記載内容によって有利不利(時には当事者が記載内容が請求内容との関係で致命的な記載となることもあります)が決まりますので、慎重な判断が求められます。

メリット3 弁護士に任せることで、離婚による精神的負担が軽減します

離婚は、精神的なストレスが非常に高いとされています。ストレスの環境的要因の中でも、離婚は、自らの大きな怪我や病気と匹敵する程度に、非常に高い要因とされています。

その一つの理由は、生活環境の劇的な変化です。離婚をすることで、プライベートにかかる生活環境が根底から変化しますので、精神的なストレスを感じるのは当然です。

また、離婚による精神的な負担が高いもう一つの理由は、相手方の行動の予測が困難であるからです。

人は、予測できないものに対して、大きなストレスを感じます。特に離婚では、相手方の行動(例えば、財産分与や養育費等の請求や請求に対する対応)は、自らの意思では決定できず、かつ自らに重大な影響を及ぼすのですから、重大なストレスを感じるのは当然です。

そもそも離婚のように、自らが当事者となる件について、冷静に判断することは困難です。過剰なストレスがかかっている状況ではなおさらです。弁護士は、本人に寄り添う「味方」である第三者として、その判断をサポートします。

また、弁護士は、今までの離婚事件の経験から、ある程度相手方の行動の予測が可能となり、説明をすることができます。また、それゆえに離婚で問題となる点について、現在集中すべき事柄と生じるまで考える必要がない可能性を区別してお話しすることができます。これにより、当事者の精神的負担は軽減します。

メリット4 本人の希望に沿った調停条項とすることで、後に後悔をしない合意をすることができます

離婚調停において最も重要な手続は、「調停の成立の場面」。であることはいうまでもありません。

調停成立の場面では、調停条項の読み上げが行われますが、その調停条項の記載により、法律関係が形成され、強制執行の可否等が決まります。

弁護士が離婚調停を遂行する場合には、条項の法的な効果を検討した上で、調停条項を決めることになります。

もちろん相手があることですから、すべてが望むとおりになるわけではありませんが、必要に応じて弁護士が本人の希望が実現される条項案を提示し、決定前に本人に法的効果を説明することで、不本意な約束をすることを避けることができます。

本人調停において、強制執行ができない約束をしてしまう、後に紛争が蒸し返される約束をしてしまう、調停条項の効果を知らずに養育費や婚姻費用の減額手続をし忘れてしまう等、誤解により後に後悔する約束をするしてしまった事例に頻繁に遭遇します。弁護士が代理人となることで後に後悔をしない合意をすることができ、成立させる調停の効果を正確に把握できます。

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