対応エリアについて

半田知多総合法律事務所では、半田市昭和町にあり、半田市・常滑市・武豊町・知多市・東海市・大府市・阿久比町・東浦町・美浜町・南知多町という知多半島10市町村地域を中心にその周辺地域(刈谷市、高浜市、西尾市、碧南市)を含めて対応しております。

現在お住いのご住所が上記地域外の方々からのご相談に関しましては、ご事情によって事件の依頼をお受け可能ではありますが、初回相談に関しましても一律有料相談とさせていただいております。

弊所では、実際に名古屋市、春日井市、安城市等周辺地域の事件をお受けしており、個々のご相談者様のご事情に応じて、対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

半田市・常滑市・武豊町・知多市・東海市・大府市・阿久比町・東浦町・美浜町・南知多町という知多半島10市町村地域にお住まいの方へ

半田知多総合法律事務所は、半田市昭和町にあり、知多半田駅徒歩1分、国道247号線沿いにあります。そのため、半田市・常滑市・武豊町・知多市・東海市・大府市・阿久比町・東浦町・美浜町・南知多町という知多半島10市町村地域にお住いの方々にとっては、お車でも電車でもアクセスは良好です。

離婚調停、婚姻費用分担調停、養育費請求調停を提起する場合には、「相手方の住所地」(家事事件手続法第245条第1項)の家庭裁判所が管轄となります。したがって、半田市にお住まいの方を相手方として離婚調停をする場合には、名古屋家庭裁判所半田支部が管轄となります。

離婚訴訟は、「当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地」の家庭裁判所(人事訴訟法第4条第1項)が管轄となります。そこで、夫婦の一方が半田市、もう一方が岐阜県岐阜市の場合には、名古屋家庭裁判所半田支部又は岐阜家庭裁判所本庁が管轄となります。半田市にお住まいの方が離婚訴訟を提起する場合には、通常、原告が自分に有利な名古屋家庭裁判所半田支部を選択することになります。

知多半島地域にお住まいの方の一部には、名古屋市等他地域の弁護士に依頼される方もいらっしゃいます。かつては、半田地域の弁護士自体が少なく、依頼しにくかったことが原因であるとは思われますが、現在では知多半島地域に30名程度の弁護士がおり、半田地域の弁護士に依頼することは可能です。

名古屋市等他地域の弁護士に依頼される場合には、名古屋地方裁判所半田支部への出頭には出頭日当が必要な場合が多く、また遠方の弁護士に依頼された場合には緊密な打ち合わせが後にご負担になる場合もあります。知多半島10市町村地域の離婚問題は、半田市の弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

刈谷市、高浜市、西尾市、碧南市等弊所周辺地域にお住まいの方へ

半田知多総合法律事務所は、半田市昭和町にあり、刈谷市、高浜市、西尾市、碧南市から衣浦トンネル(事務所から車で約10分)、衣浦大橋(事務所から車で約20分)を利用いただくことで、お車で便利にご来所いただけます。

離婚調停事件では、申立時に複数回の打ち合わせをした後、各調停期日間にも期日の進行や書面の提出のために、お打ち合わせをさせていただくことがあり、ご自宅の近くの地域の弁護士に依頼することで、緊密な打ち合わせが可能となります。

まず、知多半島10市町村にお住まいの方を相手方とする場合には、離婚調停事件は、名古屋地方裁判所半田支部が管轄となりますので、弊所へのご依頼により出張日当が不要となります。

また、刈谷市、高浜市、西尾市、碧南市にお住まいの方を相手方とする場合には、離婚調停事件は、名古屋地方裁判所岡崎支部が管轄となりますが、これらの地域の方々の場合、岡崎市中心地までの距離が遠く、打ち合わせの利便性を考慮して半田地域の弁護士に相談・依頼する方も多々いらっしゃいます。

弊所では、実際に、刈谷市、高浜市、西尾市、碧南市、西尾市、安城市の方々からもご相談やご依頼をいただくことがございます。お気軽にお問い合わせください。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。