離婚後に養育費の支払いを実際に受けられている母子家庭はわずか「20%」にすぎません。

最近ニュース等で話題となっている養育費の不払い問題ですが、他人事だと考えてはいませんか。

厚生労働省の5年に1度行っている調査によると、母子家庭のうち養育費を受け取っている家庭は、わずか「20%」にすぎません。

行政独立法人・労働政策研究・研修機構によると、父親の年収が年収500万円以上であっても、養育費を支払っている割合は「25.9%」にすぎません。

養育費不払いの大きな原因となっているのが、日本では、夫婦が離婚をする際に、養育費を強制執行可能な形で決めるという習慣が定着していないことにあります。

口約束や口約束同様の形で取り決めたものの、いつの間にか支払われなくなり、そのまま請求せずにいるというケースが多いわけです。

月額5万円の養育費の約束は「1200万円」という大金の支払いの約束をしているということを忘れてはなりません。

月額5万円の養育費を支払うという約束は、5万円という数字にとらわれれば、さほど大きな数字と感じないかもしれません。

しかし、月額5万円の養育費を20歳まで支払うという約束は、5万円×12か月×20年=「1200万円」という大金の支払いの約束するということなのです。

さらに、支払い期間は最大20年間という超長期に及ぶものです。20年後の離婚相手の状況は全く分かりません。離婚する時点では、支払う意思がある人も時間の経過により、再婚相手や再婚相手との子どもができることで、自発的に支払う意思がなくなることも容易に想定できます。

そうであれば、養育費を口頭での取り決めるのではなく、書面に残すのは当然ですし、後述するように強制執行可能な形で残すことが理想的です。

養育費を公正証書、調停調書等、強制執行可能な形で残すことが未払いを防ぐ効果があります。

養育費の不払いを防ぐ最大の対策は、強制執行可能な形で(法律用語で「債務名義」といいます。)約束を残すことです。

養育費を強制執行可能な形で取り決めた場合には、養育費の支払い義務者が支払いを怠った場合には、給与等に対して強制執行が可能となります。

養育費の給与などに対する強制執行は、法律上、①最大で「給付」(手取り)の2分の1まで差し押さえが可能であり(通常は4分の1まで、民事執行法152条第2項、第3項)、②1回の申立てで将来の養育費まで差し押さえが可能である(民事執行法151条)という点で、非常に優遇されています。

養育費の支払いを怠り、強制執行を受けた場合に、養育費の未払いが就業先に知られるだけでなく、将来にわたってまで給与から天引きされるという結果をもたらします。そのため、強制執行可能な形で養育費を定めること自体が、養育費の未払いを防ぐ効果があるのです。

弁護士に依頼することで、適正な金額の養育費を強制執行可能な決定することができます。

弁護士が相談する中で、住宅ローンに関する処理、子どもの習い事の費用、収入の認定方法など、適正に養育費が設定されていないケースを多々目にします。

養育費の支払いは、月額1万円で最大240万円変動がある、将来にわたって大きな影響がある「大金の支払い」に関する約束であり、慎重に取り決める必要があります。

そして、取り決める際には、スムーズに強制執行が可能なように、債務名義を送達した形で、取り決める必要があります。

養育費の取り決めは、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。