よくある質問
頻繁にお問い合わせいただくよくある質問にお答えいたします。
- 紹介が必要でしょうか。
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ご紹介は必要ありません。
ご紹介ではない方々も、多数いらっしゃいます。誠実に対応させていただきます。
- 名古屋の弁護士への依頼を検討しています。半田の弁護士に依頼するメリットはありますか。
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半田が管轄である離婚事件や知多半島地域にお住まいの方は、半田の弁護士に依頼することをお勧めします。
名古屋家庭裁判所半田支部の管轄の事件の場合には、名古屋の弁護士に依頼した場合には出張日当が必要となるケースが多いです。
- 平日夜間の相談は可能でしょうか。
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平日お忙しい方々のために、平日夜間のご相談を承っております。お気軽にお申し付けください。
- 離婚調停はどれくらいの期間かかりますか。
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調停は、お互いに離婚に関して合意点を探る場ですので、合意がまとまったとき、又はまとまる見込みがなかった時に終了します。合意がまとまったときは、「成立」、まとまらなかったときは、「不成立」となります。
したがって、1回で成立する場合もありますし、一方で合意が明らかにまとまらないために、数回の期日で不成立になる場合もあります。
実際に私も1回で成立したという経験もありますが、一方で成立までに1年間程度かかったケースもあります。特に、親権の行方が問題になったり、不動産の所有者を変更する場合には、長期化することが多々あります。
- 養育費の減額請求等の離婚周辺分野の相談は可能でしょうか
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当事務所では、現に離婚を求めている方・求められている方だけでなく、離婚終了後の問題や男女関係の問題のご相談も承っております。
- 半田支部の管轄の範囲を教えてください。
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離婚調停に関しては、原則として相手方の住所地、離婚裁判に関しては、双方の住所地が管轄となります。名古屋家庭裁判所半田支部は、半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡が管轄となります。
- 半田支部以外の事件を依頼することはできますか。
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当事務所は、名古屋家庭裁判所半田支部に近接しており、主に名古屋地方裁判所本庁、半田支部、岡崎支部の事件のご依頼を受けていますが、他の支部や他の家庭裁判所の事件のご依頼を受けることも可能です。基本的には、相談者の方のご住所地の弁護士に依頼される方が多いです。
- 不動産の登記手続き等のために司法書士の紹介をすることは可能ですか。
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離婚事件をお受けしている中で、不動産の移転登記の必要が出た場合、司法書士などの他分野の専門家をご紹介することで、ワンストップサービスを実現しております。
相談予約フォームは24時間受付中
半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。
予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。
お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。