離婚協議サポートプランとは?
離婚協議サポートプランとは、離婚交渉手続、調停手続きを本人が行う場合に、弁護士と適宜相談を行いながら進めていくプランです。通常の法律相談では、事務所での面談による相談となりますが、メールや電話での相談が可能となります。
料金は、3か月間、8時間までの継続相談が22万円です。期間、時間の延長に関しては、別途協議させていただきます。
サポートの結果、離婚協議書を作成する場合には、本来10万円(税込11万円)~のところ、8万円(税込8万8000円)~の優待料金でご利用いただけます。
メリット1 必要な時に、メール、電話によるスピーディーな相談が可能です。
通常の場合、弁護士との相談は、ご来所いただいての面談による相談に限定されています。弁護士との日程調整によって、数日後になったり、遠方の方は移動に時間がかかったり、子どもを誰かに預けたりと時間がかかる場合があります。そのため、「ちょっと聞きたいけど面倒だから・・・」となってしまうこともあります。
しかし、離婚協議サポートプランをご利用いただいた場合、弁護士とのメール・電話による相談が可能となり、スピーディーにアドバイスを受けることが可能となります。
離婚協議は自分で行ことができるけれども、「ワンポイントの相談をしたい。」というお客様に最適なプランです。
メリット2 弁護士費用の負担を最小限にすることが可能です。
弁護士が交渉、調停の代理人業務を行う場合には、相手方、裁判所、公的機関すべての対応をお任せいただきます。そのため、交渉・調停代理人業務の最低着手金は33万円(税別)とさせていただいております。
離婚協議サポートプランでは、対外的対応をご本人で行っていただくことで、代理人業務と比べて割安な弁護士費用となっています。
もちろん、途中で弁護士に全て任せたいと考えた場合には、通常の代理人業務を弁護士に依頼することも可能です。この場合には、着手金に関して、進捗に応じて協議させていただきます。
メリット3 一人の弁護士に継続相談することで、事案を複数回説明する必要がありません。
一人の弁護士に継続相談することで、弁護士は依頼者の事案を把握して相談することができます。
そのため、依頼者は、わざわざ事案を複数回弁護士に説明をする必要もありません。
事案の説明を省くことができるので、相談の初めから本題に入ることができ、相談時間の短縮につながります。
離婚協議サポートプランの詳細に関して
離婚協議サポートプランは、当事者間で離婚又は離婚条件の合意ができていない段階で、ご依頼いただき、弁護士からのアドバイスを受けるプランです。離婚条件が確定している方に関しては、離婚協議書作成プランをご利用ください。
離婚協議書のアドバイスは行いますが、離婚協議書の作成は、当プランには含んでおりません。離婚協議書の作成ご希望の方は、離婚協議書作成プランに別途契約していただく必要がございます。この場合、11万円~の優待料金でご利用いただけます。
対応時間には、弁護士による検討時間を含みます。対応時間は1分単位で集計いたしますが、メールは5分、電話は5分、面談は20分の最低対応時間を設定させていただきます。
使用された時間数に関しましては、原則として1か月毎にご報告します。
相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。
予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。
お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。