名古屋家庭裁判所半田支部から離婚調停の呼出し状が届きましたが、どのように対応すればよいですか。

「名古屋家庭裁判所半田支部」という封筒に入った離婚調停の呼び出し場が届いたら、まずは期日を確認しましょう。

離婚調停が申立てられますと、裁判所から普通郵便で封書が到着しますので、とても驚かれると思われます。例えば、「名古屋家庭裁判所半田支部」といった茶色の封筒に入れて届けられます。

まず、確認していただきたいのが、第1回期日の日時です。

調停が申し立てられた場合、裁判所はまず調停の期日を決め、調停の申立書を同封して当事者に送付します。「呼出状」等のタイトルの書類に記載されていることが多いです。

法律事務所に相談される方が多いと思われますが、弊所でも相談受付段階で必ず調停の日時をお聞きします。

第1回期日に関しては、申立人が一方的に裁判所と日程調整するため、都合がつかないケースもありますが、ご安心ください。裁判所によって取り扱いは異なりますが、期日変更をしたり、第2回期日から出頭するといった配慮工夫がされています。

次に、離婚調停に付随して別の調停が係属していないかを確認しましょう。

今回、送付された郵便物には、離婚調停申立書以外は入っていませんか。それとも、婚姻費用分担申立調停、面会交流調停、子の監護者の指定調停等他の調停申立書も添付されていますか。

離婚調停の申立てをする際には、併せて婚姻費用等の請求をするための調停を申立てることがあります。特に、妻側が申立人となる場合にはセットで申し立てられることが多いです。

離婚調停であれば、不成立で終了した場合、離婚を求める側が離婚訴訟を提起しなければなりませんが、婚姻費用分担調停など他の調停では、審判に移行し、裁判所が判断をすることになる調停もあります。

現在、自分が当事者となって裁判所に係属している調停が何かを正確に把握しましょう。

離婚、養育費、財産分与、慰謝料等請求の内容を把握しましょう。

離婚調停では、主に離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面会交流が請求内容となることが多いです。

申立書の「申立ての趣旨」から、相手方が何を請求をしているのかを把握しましょう。

裁判所におかれている書式(複写式)では、「申立ての趣旨」にチェック欄があり、請求内容及び請求金額を記載することになっています。

「申立ての趣旨」欄の確認を終えたら、「申立ての理由」欄の記載も確認しましょう。

裁判所の書式ではない場合には、まれに「申立ての趣旨」欄に記載されていない請求内容が「申立ての理由」欄に記載されていることがありますので、注意が必要です。

以上を確認した上で、半田知多総合法律事務所にご相談ください。

以上を確認しますと、現在、離婚調停(付随して別の調停を申立てられている場合はその調停を含めて)の申立てがされ、その請求の内容と調停の日時が判明します。

この段階で電話をいただきご説明いただきますと、相談日時を調停の日付に配慮して調整することができますし、お電話段階で現在請求されている内容を把握することができます。

弊所では、調停が申立てられた事案等急を要する事案では、迅速な対応ができるよう態勢を整えております。

お気軽にご相談ください。

事情説明書や期日の連絡などはすべて弁護士にお任せください。

調停申立書には、「事情説明書」「進行に関する照会回答書」「家計状況説明書」等の書類が添付されていますが、すべて弊所の弁護士にお任せください。

弊所では、ご依頼いただいた場合、裁判所の期日の調整から書面の提出まですべて弁護士が行い、自らは弁護士と相談して離婚条件の検討に集中することができます。

心配事が発生した場合にもその都度相談が可能となります。名古屋家庭裁判所半田支部に離婚調停を申立てられた方は、半田知多総合法律事務所への依頼をご検討ください。

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半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

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