離婚調停・離婚訴訟の管轄はどこですか。
離婚調停と離婚訴訟では、管轄に関するルールが異なります。 調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で起こさなければなりません(家事事件手続法第245条第1項)。そのため、別居によって夫婦が別の管轄の地域に住んでいる場合 […]
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