【2020年3月16日最新情報】司法研修所による新算定表「標準算定方式・算定表(令和元年版)」について

2019年12月23日、司法研修所による「標準算定方式・算定表(令和元年版)」が発表されました

1~2万円ほど増加した方が多かったのではないでしょうか。

2019年12月23日、司法研修所による「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」の司法報告が発表され、「標準算定方式・算定表(令和元年版)」も併せて発表されました。

「標準算定方式・算定表(令和元年版)」は、以前の算定表に比べて緩やかながら、婚姻費用・養育費ともに増加しました。

例えば、夫の収入が600万円、妻の収入が75万円、当事者間の子が0~14歳が2名いるケースでは、婚姻費用が以前ですと「10万円~12万円」の4つの枠の一番上でしたが、新算定表では「12~14万円」の4つの枠の上から2つ目となっています。同様のケースの養育費でも、養育費が以前ですと「8万円~10万円」の5つの枠の下から2番目でしたが、新算定表では「8~10万円」の5つの枠の一番上となっています。

私の依頼者でも婚姻費用や養育費が1~2万円ほど増加した方がほとんどでした。ただし、後にご説明しますが、14歳以上のお子様がいらっしゃる場合には、現状維持のケースもあります。

特徴1:基礎収入割合が増加したことにより、婚姻費用及び養育費が増加傾向にあります(「基礎収入割合」の変更)。

「基礎収入割合」とは、婚姻費用や養育費を算定するにあたり、収入のうち生活費に充てられる割合です。

婚姻費用や養育費の算定は、収入に「基礎収入割合」を掛け合わせた金額、いわば家族全体の生活費を、各当事者に割り振っていくという作業です。

そのため、基本的には、「基礎収入割合」が大きいほど、婚姻費用も養育費も増加することになります。

給与所得者の基礎収入割合は、次のとおりに変更されました。各収入階層により程度の違いこそあれ、全体として「基礎収入割合」が増加しているため、養育費や婚姻費用は、今回の変更により増加した人の割合が多かったです。

給与所得者(万円) 割合(%)
0~75万円 54%
~100万円 50%
~125万円 46%
~175万円 44%
~275万円 43%
~525万円 42%
~725万円 41%
~1325万円 40%
~1475万円 39%
~2000万円 38%

特徴2:0歳から14歳と15歳以上の養育費の差が狭まっています(生活費割合の変更)。

「生活費指数」とは、婚姻費用や養育費を算定するにあたり、親を100とした場合に子に充てられるべき生活費の割合です。

特徴1で、婚姻費用や養育費の算定は、収入に基礎収入割合を掛け合わせた金額を各当事者に割り振っていくという作業とご説明しましたが、その割り振りの基準を決めているのが「生活費指数」という概念です。

以前の算定表では、生活費指数は0~14歳が55、15歳以上が90とされていました。

そのため、子どもがたまたま14歳なのか、15歳なのかにより、大きく婚姻費用や養育費の金額が異なる事態が生じていました。

新算定表の作成の基礎となった「司法研究概要5 生活費指数」によると、生活費指数は0~14歳が62、15歳以上が85とされています。

統計データの更新により、生活費割合は、0歳から14歳の場合には12%の増加、15歳以上の場合には5%の減少となりました。

そのため、15歳以上の子がいる場合には、基礎収入割合の増加との相殺で、現状維持のケースも見られました。

まとめ

今回の新算定表により、1~2万円ほど増加した方が多かったですが、15歳以上の子がいる場合等、現状維持のケースも見られました。

新算定表の特徴としては、①全体として基礎収入割合が増加しており、特に所得が低くなるほど顕著に増加しました(上限が42%から54%へ)。また、②0歳から14歳の子を持つ人ほど、婚姻費用及び養育費が増大しています。

特定条件下では、4万円ほど増加したケースもあったようです。

「標準算定方式・算定表(令和元年版)」発表までの経緯

日本弁護士連合会(日弁連)による「新算定基準」を巡る展開

日本弁護士連合会(日弁連)が2016年11月15日付けで「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」をまとめました。

日弁連による算定基準は、標準算定方式の約1.5倍であったため、この算定方法が普及すれば、婚姻費用・養育費の金額が以前よりも高額になることが見込まれていました。一方で、高すぎるのではないかという意見も多かったです(私もそのような感想を持った一人です)。

結局、日弁連による新算定基準は、少なくとも名古屋地方裁判所本庁や半田支部はもちろんのこと、全国的にも採用されたという情報を聞くことはなく、当事者双方が日弁連による新算定基準を採用するという合意がない限り、採用されることはないままとなったと考えてよいと思います。

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