離婚調停・離婚訴訟の管轄はどこですか。

離婚調停と離婚訴訟では、管轄に関するルールが異なります。

調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で起こさなければなりません(家事事件手続法第245条第1項)。そのため、別居によって夫婦が別の管轄の地域に住んでいる場合には、相手方の住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に提起する必要があります。これに対して、離婚訴訟では、夫婦いずれか一方の普通裁判籍を有する地(民事訴訟法において定められており、原則として住所地)に提起することができます(人事訴訟法第4条)。

合意による管轄等管轄に関して例外があります。

離婚調停を提起する際に、事前に合意をすることで、当事者の希望する家庭裁判所での調停を求めることができます。これを合意管轄といいます。離婚事件においても、当事者の職場との距離や弁護士の事務所の住所との関係から、合意管轄をすることが時折あります(家事事件手続法第245条第1項)。

また、自庁処理といって、裁判所に対して、管轄の有無にかかわらず、調停を申し立てた家庭裁判所で調停をしてもらうよう裁判所に申し出ることができます。ただし、自庁処理は、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」(家事事件手続法第9条第2項第2項)にでなければ認められず、介護などで自らの住所地を離れることが困難、すでに当事者間で継続している調停があるなど、相当な事情が必要だとされています。

名古屋家庭裁判所本庁、半田支部等、名古屋家庭裁判所内にも本庁や支部があります。

以上は、名古屋家庭裁判所か、岐阜家庭裁判所かを判断するための管轄に関する基準に関するお話でした。

これ以降は、各裁判所の支部に関してのお話です。名古屋家庭裁判所には、本庁(名古屋市丸の内)、半田支部、一宮支部、岡崎支部、豊橋支部等、多数の支部があります。本庁及び各支部は、法律上は一体のものであり、どこで審理するかは、裁判所内部の事務分配に過ぎないとされています。

ただし、裁判所内部の問題といえども決まりは存在していて、「愛知県内の管轄区域表」が裁判所のホームページに掲載されています。半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)は、名古屋家庭裁判所半田支部の管轄区域とされています。

相手方の住所が半田市、常滑市、知多市、大府市、東海市、知多郡の場合には離婚調停・離婚裁判ともに名古屋家庭裁判所半田支部が管轄となるのが原則です。

以上から、相手の住所地が半田市、常滑市、知多市、大府市、東海市、知多郡の場合には、離婚調停・離婚裁判ともに名古屋家庭裁判所半田支部、自らの住所地のみが半田市、常滑市、知多市、大府市、東海市、知多郡の場合には、離婚訴訟の管轄が名古屋家庭裁判所半田支部となるということになります。

名古屋家庭裁判所半田支部の調停は、半田知多総合法律事務所にご相談ください。

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