民法改正で変わる養育費|「法定養育費」と「先取特権」

令和8年4月1日に施行される民法改正(2026年までに施行)により、「法定養育費」と「養育費の先取特権」という制度が追加されました。
この制度は、養育費の債権としての保護を高めるものとして、注目されています。
では、具体的にどのように実務が変化するのでしょうか。
「法定養育費」とは
これまでは、離婚時に養育費の合意がない場合、合意に向けて協議をしたり、調停を申し立てたりする必要がありました。
しかし、改正法では、「法定養育費」という「合意がなくても一定額の請求できる」仕組みが導入されました。
法定養育費とは、離婚時に金額を決めていなくても、法務省令が定める一定の基準額(1人当たり月額2万円)を請求できる制度です。 制度の対象となるのは、令和8年4月1日以降に離婚をした夫婦となります。
合意がなくても発生する「最低限の権利」なので基本的には別途請求が必要です
ただち、養育費の請求手続きが不要になったわけではありません。
一般的には、養育費は2万円を超えるため、離婚時又は離婚後に調停等を通じて、養育費を定める必要があります。
合意がなくとも請求可能な権利であることから、離婚時に金額を決めていなくても、法定養育費の限度では遡って請求しやすいという面があると考えられます(現在の調停実務では、必ずしも遡って養育費を請求できるとは限らないためです)。
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日
2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3 家庭裁判所は、第766条第2項又は第3項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第1項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 第1条
(子の監護費用の先取特権に係る額の算定)
民法第308条の2に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、一月当たり8万円に同条に規定する定期金により扶養を受けるべき子の数を乗じて得た額とする。
2. 養育費の「先取特権」とは
婚姻費用、養育費、法定養育費は、今回の改正で、「一般の先取特権」として認めらました。
よって、養育費は、他の債権に比べて強制執行時の優先順位が上がりました。
また、「一般の先取特権」は、「債務名義」(調停調書、強制執行認諾文言のある公正証書)がなくても、先取特権の存在を証明できれば直接差し押さえが可能です。
したがって、合意した養育費又は法定養育費に基づいて強制執行が可能となりました。
今後は8万円という上限の制限はありますが、債務名義なしに強制執行することができます。
「一般の先取特権」として、請求可能な養育費の上限は1人当たり8万円となります。
したがって、養育費の全額をカバーすることができるわけではないので、注意が必要です。
今後も実務では、突然として差し押さえをすることなく、調停等で「債務名義」の獲得をすることを優先することになると考えられます。
養育費の義務者である場合には、突然の差押があり得ることに関して、注意が必要です。
「法定養育費」と「養育費の先取特権」のルールが重ね合わさることで、一切合意がなかったとしても、「法定養育費」2万円の限度では、突然の差押があり得る制度となっています。
養育費の義務者側からすれば、突然の差押を受けることがないように、離婚時に交渉しておく等の対応をする必要があります。
(一般の先取特権)
第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給(子の監護費用の先取特権)
第308条の2 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務民法第308条の2の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 第2条
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定)
1 民法第766条の3第1項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、2万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。
2 民法第766条の3第2項の規定による日割計算は、離婚の日の属する月又は同条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月の日数を基礎としてこれを行う。
3 前2項の規定は、民法第749条、第771条及び第788条において同法第766条の3第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。
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