

調停調書や公正証書で取り決めた養育費等の強制執行の相談は30分無料で実施しています

養育費や公正証書で取り決めをしたものの、途中から養育費の支払いが途絶えているというご相談を頻繁に伺います。半田知多総合法律事務所では、調停調書や公正証書、審判、判決に基づく強制執行に関するご相談を30分無料でお受けしております。
民事執行法の改正により、強制執行のための財産開示請求、第三者からの情報取得等の制度が拡充されました。これにより、今までは、強制執行が困難であった事案であっても、強制執行での回収の可能性が高まりました。
養育費等の定期金債権の時効は旧民法下では5年とされており、債権法改正後も同様です。「期間が終わってからまとめて回収しよう」と考える方が多いのですが、養育費等期間が長い債権に関しては、期間経過前であっても、時効更新の措置を取らなければなりません。
弁護士に依頼することで、相手方との直接のやり取りをせずに、養育費の債権回収のための手続きをすることが可能です。養育費の支払いが途絶えた場合には、お早めにご相談ください。
養育費等の強制執行の費用
強制執行手続き
①完全成功報酬制プラン(着手金0円プラン)
着手金:0円
報酬金:未払分の養育費は、回収した金額の27.5%(100万円を超える部分16.5%)。将来分の養育費は、回収した金額の11%
※完全成功報酬制プランは、下記3点を条件とさせていただき、事情によってはお受けできない場合がございます。
- 養育費等の債務名義(公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書等)を有していること
- 過去に養育費の強制執行を実施していないこと
- 債務者が無職や無資力であることが判明していないこと
②着手金・報酬金プラン
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 4.4%(最低着手金11万円) | 8.8%(最低報酬金11万円) |
300万円を超える場合 | 2.75%+4万5000円 | 5.5%+9万9000円 |
財産開示請求手続、第三者からの情報取得手続
着手金5万円
※1件あたりの金額です。
公正証書、調停調書、判決調書、和解調書等「債務名義」がある方は強制執行手続きが可能です。
離婚の際に、養育費、財産分与、慰謝料などの強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書、判決調書、和解調書等を作成した場合には、新たに裁判を経ることなく、強制執行手続きを実施することが可能です。
養育費等の将来にわたる継続的な債権で、相手方が就労している場合には、強制執行手続きの継続性の観点から、まず給与の差押を検討することが多いです。就労先が分からない場合には、「財産開示請求手続」を経て、「第三者からの情報取得手続」を利用し、市役所や就労先を調査することもあります。
一方で、財産分与や慰謝料等の一定額が既に発生しているの債権の場合には、残高さえあれば1回で完結する預貯金等の差押をすることが多いです。財産の所在が分からない場合には、「第三者からの情報取得手続」を利用することもあります。
債務者に対して、財産を開示させる義務を負わせる「財産開示請求手続」も存在します。かつては、財産開示請求手続の利用者が少なかったものの、義務違反の罰則が強化され、時効の完成猶予及び更新の効果もある有力な手段となっています。
債権回収に関しては、民法及び民事訴訟法改正により回収の手段が増えた分野でもあります。あきらめずに、一度ご相談されることをお勧めします。
相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。
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