養育費が支払われません。債務者の財産を知り、差し押さえる方法はありませんか。【令和2年民事執行法改正】

令和2年民事執行法改正により民事執行法が改正され、財産開示手続等が拡充されました。

令和2年民事執行法改正により民事執行法が改正され、財産開示手続等が拡充されました。

財産開示手続等に関連する主な改正としては、①財産開示手続の罰則の強化と申立人の範囲の拡大、②債務者以外の第三者からの情報取得手続が新設されました。

この改正は、養育費等の離婚時の給付を約束されながら、支払がされなくてお困りの方にとっては大きな前進となる手続きですので、紹介します。

①財産開示手続の罰則が強化され、公正証書であっても可能となりました。

民事訴訟法では、改正以前から、一定の債務名義を有している場合に、「強制執行しても債権の回収を得られなかった場合」や、「知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があった場合」には、財産開示期日を開き、出頭させて、財産に関して陳述させるという手続きが存在していました(財産開示手続)。

しかし、改正以前では、「開示義務者が正当な理由なく、債務者が財産開示期日に出頭せず、又は宣誓を拒んだとき」や、「財産開示期日において陳述すべき事項について陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき」には、30万円の過料という少額のペナルティーしかありませんでした。そのため、実効性が低く、利用率が非常に低い制度でした。

しかし、今回の改正により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金と大幅に強化されました(民事執行法第213条第1項第5号第6号)。

また、申立人の範囲も拡充され、「執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者」(以下、「債務名義を有する債権者」といいます。)と規定されています(民事執行法第197条第1項柱書)。

改正前であれば、不可能であった執行証書である公正証書(強制執行許諾条項付きのもの)や、仮執行宣言付きの判決等であっても、申立てが認められることになりました。

②第三者からの情報取得手続が新設され、登記所、金融機関(証券会社を含む)からの情報取得も可能となりました。

また、法改正により、「債務名義を有する債権者」は、「強制執行しても債権の回収を得られなかった場合」や、「知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明(「財産調査結果報告書」を提出など)があった場合」には、登記所、金融機関(証券会社を含む)からの情報取得も可能となりました(民事執行法第205条第1項、第207条第1項)。

具体的には、裁判所は、登記所から債務者の名義の不動産の情報、金融機関(証券会社を含む)から預貯金債権や上場株式、投資信託受益権、国債等の情報提供をすべき旨を命令することができることになりました。

よって、「債務名義を有する債権者」は、預貯金、上場株式、投資信託等や不動産に関しては、知ることができなかった差し押さえに必要な情報を、裁判所からの命令により強制的に取得することが可能となります(登記所の開示に関しては、財産開示手続を前置しなければならず、財産開示期日から3年以内という期間制限があります。民事執行法第205条第2項)。

なお、金融機関に関しては、申立人が金融機関を具体的に選択をする必要がありますが、複数の金融機関を選択することも可能な取り扱いです。

婚姻費用や養育費の滞納に関しては、給与債権に関する情報の取得も可能となりました。

登記所、金融機関からの情報開示に加えて、婚姻費用や養育費など扶養義務等に係る定期金債権や、人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権に関しては、給与債権に関する情報の取得も可能となりました(民事執行法第206条第1項)。

裁判所は「市町村、日本年金機構、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団」給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項に関して、情報の提供をすべき旨を命じることができることとなりました。

平たく言えば、「市町村、日本年金機構等」から勤務先の情報を知ることができるようになったということになります。

この情報の開示に関しても、財産開示手続を前置しなければならず、財産開示期日から3年以内という期間制限があります。

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