不貞慰謝料に関して最高裁判決がありました(最高裁令和8年6月5日判決)

1. 事案の概要

本件は、夫(被上告人)が、元妻(A)と不貞行為に及んだとする男性(上告人)に対して、不法行為に基づく慰謝料等の支払いを求めた裁判です

事件の背景および経緯は以下の通りです。

  • 夫と妻は平成19年に結婚し、3人の子どもをもうけましたが、夫の自己破産や育児への無関心が原因で夫婦関係は悪化していました

  • 令和5年6月頃には、同居しながらも会話はほとんどなく、連絡は電子メールのみという状態でした

  • 同時期、夫は妻に離婚を考えているとメールで伝え、妻もこれを了承しました

  • 令和5年8月頃、夫は妻に対し、メールで家計の分離やプライバシーへの不干渉を提案し、妻はこれに同意しました

  • 妻はすぐに離婚できるよう、自身の欄を記入した「離婚届」を保管していました

  • 妻は相談相手であった男性(被告)に対し、記入済みの離婚届や、夫との「家計分離・プライバシー不干渉」のやり取りをしたメールを見せました

  • 男性は妻の好意に応えるようになり、令和5年10月に妻は男性の自宅に宿泊しました

  • その後、令和5年11月14日に夫と妻は協議離婚を成立させました

2. 裁判所の判断

原審(高等裁判所)の判断:慰謝料請求を一部認容

原審は、被告である男性の過失を認め、夫からの慰謝料請求を一部認めました

  • 令和5年8月頃には肉体関係を持っていたと推認される。
  • 男性は妻から「離婚した」との報告を受けていた可能性が相当程度あるものの、妻が既婚者であると知りながら肉体関係を持ったとまでは認められないとしました

  • しかし、「離婚したとか婚姻関係が破綻しているなどと虚言を弄して不貞行為に及ぶ者が多いことは世上よく知られているところであって、これを鵜呑みにするのは注意が足りない」といわざるを得ないとして、男性がそれをそのまま信じたのは過失があると判断しました

最高裁判所の判断:原判決を破棄し、差し戻し

最高裁判所(令和8年6月5日 第二小法廷判決)は、原審の判断には法令の解釈適用に誤りがあるとして、男性敗訴部分を破棄し、高松高等裁判所に審理を差し戻しました

  • 記入済みの離婚届や、夫との「家計分離・プライバシー不干渉」のやり取りをしたメールを見せられていたことから、Aと肉体関係を持った当時、Aのみならず被上告人も夫婦としての婚姻共同生活を解消する意向を示していることを知り、婚姻共同生活の実体が既に失われていると認識したこともうかがわれる。

  • Aと夫が離婚したと信じたことについては相当の理由があったとはいえないとしても、その婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったとみる余地がある。

  • 上告人においてAが離婚したと信じたことについて相当の理由があったか否かを検討するにとどまり、上告人において婚姻関係が破綻していたと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったか否かを検討することなく直ちに上告人に過失があるとした原審の判断には、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある

  • 補足意見として、①「Aと上告人が不貞行為に及んだことにより被上告人がAとの離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被った」との主張に関して、本件の訴訟は不貞慰謝料請求に関する訴訟であると位置付けた上で、不貞慰謝料請求と離婚慰謝料は訴訟物が違うため明確に区別し、あいまいな場合には裁判所が適切に釈明すべきこと、②原審は、Aが離婚したと信じたことについて上告人に相当の理由があったか否かだけを検討したことに問題があったとしています。

3. 弁護士の解説

本判決は、新しい判断ではありませんが、不貞慰謝料と離婚慰謝料の区別、不貞慰謝料の「過失」を含めた審理の在り方について、改めて基準を示した最高裁判例です

「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」の違い

補足意見でも指摘されている通り、配偶者の浮気相手に対する損害賠償請求には大きく分けて2つの性質があります

  • 不貞慰謝料:不貞行為(肉体関係)そのものに対する慰謝料請求
  • 離婚慰謝料:浮気相手の不当な干渉により、夫婦を離婚に至らせたことに対する慰謝料請求

離婚慰謝料については、過去の最高裁判例(平成31年)により、「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる。」というルールが存在しています(詳しくは、離婚コラム「不貞慰謝料の金額が下がるのか?不貞相手に対する離婚に伴う慰謝料は特段の事情がない限り認められないとの最高裁判決が出されました(最高裁平成31年2月19日)」をご参照ください)

実務上、「Aと上告人が不貞行為に及んだことにより被上告人がAとの離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被った」との主張は良く見受けられますが、改めて、不貞慰謝料と離婚慰謝料の区別するように注意喚起しています。

最高裁平成31年2月19日

(離婚慰謝料の事例)夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。

過失の有無を含めた審理の在り方

夫婦関係が破綻した後の肉体関係については、不貞慰謝料の請求ができないという最高裁平成8年3月26日があります。

そのため、最高裁は、不貞慰謝料の判断の在り方について、①夫婦の婚姻関係が破綻していたか否かを審理し、②破綻していたとするならば、その破綻の時期と肉体関係を持った時期との先後関係を審理し、③破綻後の肉体関係であれば、上告人の認識のいかんを問わず、それだけで請求は棄却となる。一方、破綻前の肉体関係と認められるのであれば、婚姻関係が破綻していたと上告人が信ずるについての相当の理由の有無を審理しなければならないと補足しました。

最高裁平成8年3月26日

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。

今後の実務への影響

最高裁の注意喚起が出たことにより、実務上、不貞行為がありかつ離婚に至った事案で、より一層、不貞慰謝料と離婚慰謝料を明確に区別することになります。そうした場合に、「不貞行為に及んだことにより離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被った」という主張が不貞慰謝料として整理された場合に、金額がどの程度で、離婚慰謝料とどの程度異なるのかという点が平成31年判例以来、もう一度注目がされると思います。

判断枠組み自体は目新しいものではなく、平成8年判例から、論理的に導き出されるものではありますが、不貞慰謝料事案で、夫婦関係の破綻の主張があった場合には、最高裁の判断枠組みに基づき、審理判断がされることとなります

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。