離婚を拒否する妻に対し離婚訴訟を提起して和解離婚した事例

会社員 Fさん
婚姻期間:10年以上

解決内容

Fさんは、妻と不仲となり、離婚を切り出したところ、妻から拒否されました。
Fさんは妻にも事情があると考えて、しばらく離婚を待ちましたが取り合ってもらえなかったため、離婚調停を起こしましたが、離婚調停に妻は来ず、不成立となりました。
そこで、弁護士に対して離婚訴訟を依頼することになりました。
別居期間としては5年に満たなかったため、弁護士は妻に実質的修復意思がないことをメールのやり取りを証拠提出し、本人尋問で妻に直接尋問をすることで明らかにしました。
結果として、離婚を前提とする裁判所の和解の勧めに従う形で、妻が離婚に応じ、無事和解離婚が成立しました。

所感

配偶者が一切離婚に応じない場合には、離婚訴訟等法的手段の解決をする必要があります。
一般には、別居期間が重要とされていますが、配偶者の実質的な修復意思など、その他の要素も重要ですので、安易に離婚ができないと判断せず、弁護士に相談しましょう。

相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。

予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。

お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。