離婚を拒否することを考えています。離婚によりどのような変化が生じますか。

なぜ離婚を拒否したいのかを考えましょう。

「離婚を拒否したい。」「拒否できませんか。」というご相談を多々お受けします。

離婚を拒否する理由は人それぞれであり、誰一人として同じではありません。

「配偶者に対して愛情があり、別れたくない。」「別れた場合に生活面で不安がある。」「配偶者に愛情はないが、配偶者の言いなりになるようで嫌だ。」etc…

離婚を拒否することは別に後ろめたいことではありません。まず、拒否したいと考えている理由を自分なりに考えてみましょう。

このコラムは、「離婚を拒否したい」と考えている人が今後を考える上で一助となればと考え、作成しました。離婚を拒否することや受け入れることの適否について評価するつもりはありませんが、離婚をするとどのような変化が起きるのか又は起きないのかを確認し、自分が今後どのようにしたいのかということを考えてみてはいかがでしょうか。

離婚訴訟以外の手続きでは、当事者の意思にかかわらず、離婚を強制されることはありません。

離婚には、協議離婚・離婚調停・審判離婚・和解離婚・離婚訴訟といった手続きがあります。

このうち離婚訴訟以外の手続きでは、最終的には一方の配偶者が離婚を拒否することができます。

そして、離婚訴訟において、離婚が認められている事由は民法第770条で定められています。

①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

5つの事由に該当しない場合には、離婚を請求されても「請求棄却判決を得られる」=「離婚を拒否することができる」ということになります。

なお、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」すなわち「婚姻関係の破綻(婚姻関係に修復の可能性がないこと)」は、配偶者の一方が婚姻の継続を拒否していて(離婚を求めていて)、かつ長期間の別居をしている場合には、離婚が認められるケースが多いです。

そのため、よく離婚が拒否できる期間は長くても●年程度といった表現がされることがあります。その表現が全くの間違いとはいえない場合もありますが、当事者の方は、離婚を拒否する側の理由が重要であることを見落としがちです。

たとえば、同じように離婚を拒否する場合でも「配偶者に愛情がある」という理由と「金銭面での不安がある」という理由では、後者の方が婚姻関係が破綻していると判断されやすいです。婚姻関係には、男女としての愛情、家族としての愛情が重要な要素であると考えられますが、離婚を拒否している側に配偶者に対する愛情が見られない場合には、修復が不可能と判断される可能性が高まります。

別居している夫婦が離婚を選択することにより、生活状況に変化が生じます。

別居している夫婦が離婚を選択することで、現実にどの程度の金銭的変化が生じるのでしょうか。

お子様がいる家庭では婚姻費用と養育費の差額、お子様がいない家庭では婚姻費用がよく検討の対象となります。

離婚するのでは、収入の大きい配偶者は低い配偶者に対して、扶養義務を負うため、婚姻費用が発生しますが、離婚後は原則として扶養義務を負わないので、金銭的変化が生じます。

また、年金分割も同様です。年金分割は、一方配偶者が請求すれば、特殊な事情がない限り、離婚するまでの間の厚生年金の掛け金記録をお互いに0.5の割合で分け合うことになります。

逆にいえば、現行の制度の下では、厚生年金に加入している一方配偶者はその厚生年金の掛け金のうち0.5の割合を他方の配偶者にかけているのと事実上同様の状態であるということになります。

厚生年金の保険料率は、一般の被保険者で標準報酬月額の18.3%(事業者負担分を含む)とされていますので、軽視することはできません。

また、細かいところではありますが、給与の家族手当、扶養手当の支給がなくなったり、健康保険の扶養者になっている場合には国民健康保険への加入が必要となる場合もあります。

離婚により配偶者との関わりが変化します。

別居している夫婦は、離婚協議をしている段階では、婚姻費用、財産分与、養育費等様々な協議事項があり、必然的に配偶者と関わらなければなりません。また、夫婦間で、所得税法上の扶養、健康保険上の扶養に入っている等の事情がある場合には、収入の証明書のやり取りなども必要となってきます。

この点、子どもがいない夫婦の場合には、離婚後に元配偶者と関わる必要はなくなります。

一方、子どもがいる夫婦の場合には、養育費の支払い、面会交流の実施等、元配偶者であっても関わり合いを持たなければならない事態が多数存在します。

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