不貞をした配偶者に対して婚姻費用を払わなくてはいけませんか。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、配偶者や未成熟子の生活費等婚姻関係を維持するために必要な費用をいいます。

婚姻費用は、民法752条の協力扶助義務を前提として、民法760条の「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」という規定を根拠としており、夫婦が別居していたとしても、夫婦の婚姻費用分担義務は消滅しないとされています。

そこで、夫婦が別居した場合には、通常、収入の高い方から低い方に対して、婚姻費用として毎月一定額の支払い義務があることになります。なお、夫婦間に子どもがいる場合には、子ども監護状況によっては、収入の低い方が支払義務者となることもあります。

不貞行為をされた場合には婚姻費用を支払わなければなりませんか。

民法760条の規定だけを見ると、不貞を配偶者にされた場合にも、法律上夫婦であることには変わらないのであるから、婚姻費用を支払わなければならないようにも考えられます。

しかし、婚姻関係の破綻の原因を専ら夫婦の一方が作出した場合(夫婦の一方が有責配偶者である場合)には、その者からの婚姻費用分担請求は権利濫用(民法1条第3項)であるとして認められないとされており、多数の裁判例が存在します。自ら夫婦関係を破壊した本人が夫婦関係を前提とする婚姻費用分担義務を主張するのは、公平の観念に反するからです。

具体的には、不貞行為をして一方的に別居した配偶者が婚姻費用を請求した場合に、婚姻費用分担請求が権利の濫用であると認められています。ただし、この場合でも、子どもの養育費相当部分に関しては、支払い義務がありますので、注意が必要です。

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