男性の方のご相談・ご依頼も積極的にお受けしております

離婚事件においては、婚姻費用、財産分与、養育費等の文脈において、妻側としてどのような請求ができるかがクローズアップされがちです。

実際に、インターネットに記載されている情報を見ても、妻側が中心となっている情報が多いという印象を持ちます。

しかしながら、離婚をするにあたって、男性側においても、離婚を有利に進めるために、事前の準備、実際の交渉・調停・訴訟を進めていかなければなりません。

半田知多総合法律事務所では、男性側の離婚に関しても、積極的に相談をし、依頼をお受けしております。

男性側の事情1 男性側は、離婚の成立を優先させる方が有利な場合が多いです

離婚において、男性側が不利になりがちな要素として婚姻費用が挙げられます。

たいていの家庭では、男性側の方が収入が多く、別居時点で妻側が子どもを監護することが多いため、男性側が婚姻費用を支払うことが多いです。

そのため、男性側は、離婚条件を協議するにあたって、必要以上に長期間にわたって婚姻費用を支払わないように、すみやかに離婚協議を成立させることを考える必要があります。

しかし、残念ながら、妻側の中には、少数ですが、明らかに婚姻費用をより長期間受け取ることのみを目的として、離婚の意思があるにもかかわらず離婚協議を引き延ばす人もいるのが現実です。

弁護士は、男性側がすみやかに離婚協議の検討・交渉できるように、離婚事件を進め、場合によっては早期に離婚訴訟をすることを視野に事件遂行していくこともあります。

男性側の事情2 住宅ローンについて解決をする

男性側から多くご相談いただく問題に、住宅ローン問題があります。

男性側は主たる生計維持者であることが多いため、住宅ローンの主債務者であることがほとんどです。

妻側が連帯債務者・連帯保証人であるか、現在誰が居住しているか、任意売却の意向があるか、不動産の価値と残債務との関係等、当事者により事情は千差万別です。

安易に妻側に居住し続けることを認めることを約束してしまうと、思わぬ経済的負担を約束したことになる場合もあります。

弁護士は、男性側の視点に立って、将来に向かって問題が生じないような解決案を提案する必要があります。

男性側の事情3 面会交流を確保する

男性側(特に若い方)に多いのが、面会交流の確保という問題があります。

たいていの離婚事件では、妻側が子供を引き取ることが多いので、男性側が非監護親として、面会交流を求めていくことになります。

離婚時点で面会交流の条件を決めて、離婚後から実施した場合、実際に面会交流を実施していくうちに「こんなつもりではなかった」と後悔する方は少なくありません。

離婚後した時点から面会交流をスタートさせるのではなく、離婚協議(離婚調停)中から、妻側に対して、面会交流を申し入れて、面会交流の実績を確保することも検討しなければなりません。

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